事実婚の手続き~?(2) | 共同合宿所

事実婚の手続き~?(2)

事実婚の場合、姓が変わらないので、免許証やパスポートなど、氏名変更の面倒な手続きがない。友人が「あれだけは本当に面倒だった!もし夫婦別姓が法制化されたら絶対そうしてた!」と言う。

私の勤める会社では、今や結婚後は通称を使用する女性がほとんどで、通称を使用せず改姓で通した女性は過去一人だけだ。名前を変えるのは業務上不都合が多い。とはいえ、通称使用であっても、ダブルネームを持つことなので実に煩雑である。

したがって我々夫婦は、改姓に伴うやっかいなことは経験していないのだが、だからといって、何もしてなかったわけではない。

まず結婚するときには、お互い家族から「分籍」して、二人の住居の住所で一人ずつの戸籍を作った。
妊娠中には、役所に行って、夫は「胎児の認知届」を行った。
そして子の姓。生まれると自動的に子は妻である私の籍に入るのだが、子には夫の姓を名乗ってもらうため、夫の籍へ移ってもらうことにした。しかし、そのためには、「子の氏の変更申し立て」というのを家裁にしないと、姓を変更できない。これは郵送で行えることではあるが、戸籍謄本や住民票などの準備も必要だ。さらに役所での「入籍届」をへて、子は夫の籍への移動が完了。

なお、親権は妻である私が持つことにした。といっても、ここでいう親権は名ばかりで事実上二人で責任を負うことは何ら変わりない。
息子の扶養も私ということで、健康保険は私の方に連ねている。ただし、妻の方にする場合は面倒なため、「別居」していることにして会社側は申請してくれたらしい。

何でこんなことわざわざするんだ!?まったく理解できない、というお叱りも聞こえてきそうだ。ただ、無責任に事実婚をしているつもりではない、と思っている。

※参考:Kazu's Homepage