事実婚夫婦の住宅購入 | 共同合宿所

事実婚夫婦の住宅購入

久々の更新、少々生々しい話です。

事実婚夫婦がいよいよ家を買おうか、と思っているのだが、どういう風に資産管理すべきか、情報がネットで調べても結構無いもんだ。

もちろん遺言は必須、が前提の話です(まだやってないが)。

ローンを組むときの情報はあっても、実際、パートナーがなくなったときの相続税はどうだとか、かなりこの辺は肝ではないかと思うが、実に情報が無い。
つまり、夫婦別姓を目的とした事実婚とかいうのは、あんがい最近発生した発明(?)なのだと実感する。

せいぜい調べても、本当に未婚の母、子は夫に認知すらしてもらえない・・みたいな、古く言えば花街の母みたいな(本当に古いな)ケースしか出てこない。

ともあれ、私たちは内縁である。

素人考えだと、遺贈したときに贈与になるのか?贈与税になると税金もたっぷりかかってくるのか・・・購入する家は極力1:1共有にしてしたほうがいいのか、はあ、ついに籍を入れるしかなくなってくるのか~・・・・と思ってしまいがちだが、調べてみると、基礎控除の考え方は同じらしく、、

5000万円+法定相続人×1000万円=基礎控除額

うちの場合、法定相続人は、息子ひとり。なので、内縁夫婦のどっちかが死んだ場合の相続について・・・

5000万+1×1000万=6000万 が基礎控除額にある。
仮に内縁夫が死んだとして、
”内縁夫の総財産額ー6000万”を、夫の遺言にしたがって、私と息子で分け、その額に応じた基礎控除を引いた上で税率をかければ、課税額が算出される。
ただし!、法定相続人(うちの場合、息子)が生きているなら、内縁妻はその課税額が20%増しになるというのである。この20%増しが法律婚との違いということだ。

当然ながら、内縁夫の残した資産が6000万円以下なら、税金がまったくかかってこないことになる。

(相続税は控除がこんなに大きいのにびっくり。おかしいですね。これじゃ、財産持っている人が得する人生だし、階層は再生産されるということだ。というのはこの際、トピからずれるので、また別の機会に。)

ともあれ、あえてローンをたくさん組んでまで、半々の共有名義にしなくてもいいのかもしれない。

あとは、内縁の夫の父が、節税対策で、住宅購入にあたりお金を援助したいと言ってきているが、これで義父の名義が入ると、義父より夫の方が先に死んだ場合がやっかいなんじゃないかと思う。
生前贈与でいいんじゃない?と思うが、最終的に住宅の資産価値が下がることを考えると、節税対策としては義父名義にしておいて法定相続した時の方が有利、というのが義父の考えであろう。

あれこれ縁起の悪いことを先に考えて、なんだかなーだが、こういうことを考えないと先には進まないのである。

(つづく、かも)